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特定非営利活動法人 六甲山と市民のネットワ−ク 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人 六甲山と市民のネットワークと称する。
英文名をRokkosan & Citizen Network 略称はRCNとする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、大都市圏に隣接する六甲山系の豊かな自然環境と生活施設を多くの人たちが享受できるための事業を行う。もって、六甲山系の環境保全および自然と密着した生活文化の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表の第1号保健、医療又は福祉の増進を図る活動、第2号社会教育の推進を図る活動、第3号まちづくりの推進を図る活動、第4号文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動、第5号環境の保全を図る活動、第11号子どもの健全育成を図る活動、第12号前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動、に該当する活動を行う。
- 六甲山系に関する情報の収集・発信、ならびに情報ネットワークの整備
- 六甲山系愛好家の交流と便宜を図り、市民活動への参画を支援する会員組織の運営
- 六甲山系の自然や施設の有効活用を促進する活動
- 六甲山系に関する調査研究、ならびに啓発・広報の活動
- 六甲山系の自然・施設を活用した生涯学習や活動の支援
- 六甲山系の環境や施設の活性化に関する提言やコンサルティング活動
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員 この法人の設立趣旨および目的に賛同し、事業に協力できる個人
- その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員(賛助会員、一般会員)
(中略)
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
- 理事 5名以上15名以内
- 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1人を理事長、2名を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき又は理事長が欠けたときは、名簿第1位の副理事長、次いで名簿第2位の副理事長がその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行状況を監査すること。
- 本会の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(職員)
第18条 本会に事務局長、その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 顧 問
(顧問)
第19条 本会には、顧問15人以内を置くことができる。
2 顧問は学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(中略)
第6章 総 会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会、臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
- 事業報告および収支決算の承認
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 役員の選任又は解任
- 解散する場合の残余財産の処分
- その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければいけない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、1人1票とする。
2 やむを得ない理由により出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 事業計画、及び収支予算並びにその変更
- 役員の職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金
- 事務局の組織及び運営
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事長は、簡易な事項または、緊急を要する事項については、理事が書面またはファックス、電子メールにより賛否を示すことによって、理事会の議決に代えることができる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、1人1票とする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者または表決委任者がある場合は、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要、及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(以下略 )
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